今回は「在留資格」についてお話したいと思います。
私はベトナム人の妻と国際結婚をしましたが、その時に避けて通れないのがこの「在留資格」の話です。
これから国際結婚を考えている人、または外国人パートナーと日本で暮らしていきたいと思っている人にとってはとても重要なことになりますので、ぜひ最後までお読みください。
◆在留資格ってなに?
簡単に言うと外国人が日本に滞在するための「許可証」のようなものです。
在留資格には目的別に種類があり、例えば仕事、留学、家族などに応じて全部で33種類に分かれています。
よく「ビザ」と混合されることが多いですが、正確にはこのように区別されます👇
用語 | 役割 |
---|---|
ビザ | 日本に入国 |
在留資格 | 日本に滞在 |
つまり、ビザは日本へ入るための切符、在留資格は日本で暮らすための許可証というイメージです。
◆ パートナーの在留資格について
今回の本題、「配偶者在留資格」について詳しく説明します。
これは正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。
名前の通り、日本人と結婚した外国人に与えられる資格で、法務省の定義では以下のように書かれています。
「日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者」
実際の申請では、婚姻関係が本物であるかどうかがしっかりと審査されます。
- 正式な婚姻届が出ている、または出る見込み
- 同居していて、一緒に生活している様子が見られるか(写真や送金履歴、SNSなどで証明)
- 万が一母国に帰省していないか
- 安定した収入はあるか
申請書や事実を証明するための資料を作成するのは大変ですが、普通に結婚生活を送っていれば特に問題になることはありません。
◆在留資格は「超」重要!
この在留資格、日本に住む外国人にとっては超重要な存在です。
もし在留資格を持っていなかったり、有効期限が切れたまま放置していたら…最悪の場合、強制送還のリスクもあります。
したがって、申請・更新は忘れずに必ず行う必要があります。
国際結婚では避けて通れないステップです。
◆有効期間と更新の流れ
配偶者在留資格の有効期間は1年・3年・5年と分かれています。
在留資格を申請する時に何年で申請するか選べますが、大体は「1年」からスタートし、その後の結婚生活の安定性や信頼性に応じて承認される期間が延びていきます。
例:
- 結婚1年目 → 有効期間1年が承認
- 1年ごとの更新を2〜3回クリア → 有効期間3年が承認
- 結婚生活5年目→有効期間5年承認
ただ実際には明確な基準があるわけではなく、自動的に有効期限が伸びるわけではありません。
結婚生活の実績(同居しているか、安定した収入があるかなど)も判断材料になるようです。 特に別居していたり、収入が不安定な場合は要注意です。
結婚生活の状況や子供が生まれている場合、結婚生活が安定しているなどであれば、早めに「3年」「5年」の許可が出るケースもあります。
※実際、私の妻は結婚2年目で有効期間3年の在留資格を得られました。
◆申請は正直…ちょっと大変
在留資格の申請や更新には、たくさんの書類が必要です。例えば
- 住民票と戸籍謄本
- 収入証明
- 夫婦の写真や生活実態の資料など
そして基本的には、出て留管理局(入管)に直接行って手続きしないといけません。
最初は面倒に感じるかも知れませんが、何度かやれば流れも分かり慣れてきます。
初めてで不安という方は有料ですが専門家に依頼するという方法もあります。
◆まとめ:在留資格は、国際結婚の「要」
国際結婚は異文化の交流であり、価値観の広がりであり、刺激的な日々でもあります。
ただそのためには「在留資格」などの法律的な手続きもしっかりと対応する必要があります。
在留資格はそのままの形ではなく、日本で共に生きるための土台。
これから国際結婚を考えている人には、ぜひ早いうちから知っておいてほしいポイントです。
手続きは面倒ではありますが、愛するパートナーと日本で安心して暮らしていくために、しっかりと対応していきましょう!
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